渋谷バラバラ殺人事件に懲役15年の判決
- 2008/4/28
- 裁判
夫の暴力に耐えかね、夫を殺害し、遺体をバラバラにして遺棄した妻に対する一審の判決公判が東京地方裁判所であり、懲役20年の求刑に対し、懲役15年が言い渡されました。
この裁判の争点は犯行当時の被告の責任能力の有無で、検察側、弁護側双方の精神鑑定結果で異常所見が見られる旨の報告をしていたため、裁判所の判断が注目されていました。
そもそも、責任能力とか精神状態という考えが分かりません。人を殺したり、死体をバラバラにして遺棄するほどの事件ですので、多少なりとも精神的に正常ではない状態にあるはずです。責任能力がなかったからと言って、減刑したりすることに、私は納得できません。