ウイルス作成大学院生に有罪判決
- 2008/5/16
- 裁判
アニメ画像や知人の顔写真を無断で使ったコンピューターウイルスを作成したとして、著作権法違反と名誉棄損の罪に問われた大阪電気通信大大学院生(24)に対し、京都地裁は16日、懲役2年執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡しました。
ウイルスに感染すると知人の顔写真と電話番号が表示されるとなって、感染者がこの知人をウイルスの作成者だと思い、知人宅に電話を掛けるなど、知人には二次的な被害も出ています。
起訴内容が著作権法違反と名誉棄損となっていますが、感染者の被害に対する罪はどうなっているのかと疑問が残ります。判決は妥当な量刑だと私は思います。