金沢市長選挙で電子選挙違反
- 2010/12/14
- 社会
先月末に投開票が行われた金沢市長選挙で、僅差で当選した新人候補者の陣営が公職選挙法で禁止されているTwitterでの投票依頼を行っていたことが明らかになりました。
そもそも選挙期間中はWebサイトやブログの更新も行うことができず、Twitterについても禁止の対象となっています。しかも選挙活動が禁止されている、投票当日にまでTwitterで投票を依頼するなどの行為が明らかになっています。
地元の選挙管理委員会は4度にわたって、Twitterでの選挙活動の中止を要請してきましたが、陣営側はそれを無視し、選挙管理委員会は警察に対して通告を行いましたが、警察は動きませんでした。
陣営側の担当者とされるIT会社の社長は選挙違反との指摘に対しても、悪びれる様子もなく、「逮捕されなければ、何をやってもいい」といった趣旨の発言を行っています。実際に、Twitterの投稿を「拡散」依頼するなどしています。
今回の件で私が思ったこと。
ネットでの選挙運動の緩和が求められ時期であっても、現行法で禁止されている行為には、警察も粛々と対応すべきであった。
対立候補者は選挙の無効や陣営担当者(Twitterを利用した秘書を含む)の告発を検察に対して行うなど、あらゆる法的手段を講じて、法廷を通じ、是非を明らかにするべし。
いくら世の中がネットでの選挙運動の必要性を認めていようとも、現行法で対応すべきであって、「やったモン勝ち」の状況を作ってはならない。
その一方で、選挙陣営でなくても、選挙期間中などに個人で候補者の応援をWebサイトやブログ、Twitterなどで行った場合に処罰の対象になりかねないのは怖い。